契約書など見慣れないと、何を確認してよいのか分からないものですが、基本的には相手方との間における権利や義務を定めるものであり、疑問に感じる点は確認することが重要です。
まず契約書に記載するのは、当事者間における合意内容です。法律上に規定があっても、一般的に盛り込まれている権利義務もありますが、その他に特約事項など、特に取り決めておく必要のある事項が定められます。中でも「競業禁止規定」は、業務提携をする場合の契約などでは要注意です。
例えば、「本契約の存続期間及びその満了後1年が経過するまでの間」、取引の相手方の「事前の書面による承諾を得ることなく」「自ら又は第三者をして」、「本契約に基づく」業務提携などと「競合する事業」を行ってはならない、などといった約束を、相手方に対してする内容であり、ビジネスに大幅な制約を課せられる条項なのです。条項の削除を求めたいところですが、交渉が難航するようであれば、せめて「競業する事業」に当たる具体的な事業を列挙し、制限の範囲を極力限定しておきます。
また「任意解除規定」にも注意が必要です。契約は当事者の合意で成立しますが、その契約の解除に関する合意を定めることもできます。そして「任意解除規定」とは、契約期間中にお互いが相手方に対して、例えば「1ヶ月前までに書面による通知」をすれば、自由にその契約を解除できると定めるような条項です。たとえ自分にとって都合の悪い時期であっても解除されてしまうことになり、削除を求める方が良いでしょう。
さて不慣れな契約書を自分で一から作成するよりも、専門家に任せる方が良い場合もあります。
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個人事業主にとって、契約書は非常に大事なものです。決して軽視することなく自信のないところは専門家に相談するなどして万全を期することが大切です。
仕様の認識ズレは、個人事業主にとって報酬未払いや損害賠償に直結する深刻な問題です。裁判では、契約書だけでなく、開発中のメールや議事録から「当時の合意」が探られます。どこまでがプロとしての善管注意義務に含まれ、どこからが注文者の勝手な期待なのかが注目されます。多くの訴訟事例に共通する判断基準を学び、見積外の作業を「サービス」で済ませないためのリスク管理と、法的根拠に基づいた交渉力を身につけましょう。more
プロジェクトの成否を分けるのは、着手前の準備の質です。特に個人事業主にとって、リスクアセスメントは損害賠償トラブルを防ぐ重要な防衛線となります。ここでは、プロジェクト評価のチェックポイントや要件定義での注意点、契約時の確認事項など、実践的なリスク管理手法を紹介します。システム開発特有の不確実性に対応するため、具体的な評価基準とチェックリストを用いた体系的なリスク管理方法について詳しく解説していきます。more