IT化によって急速に変貌するグローバルな現代社会において、自らのビジネスに関連する法律知識を持ち、個々の契約内容を明確に理解して、お互いの権利義務を適切に行使するということは、ますます重要になっています。契約社会である欧米も含めて世界に展開するITビジネスでは、ともすれば全くあずかり知らぬところから、損害賠償で訴えられるということがあり得る世の中なのです。
訴訟社会といわれるアメリカにおいて、高額な損害賠償の請求が話題になることがありますが、一般的に損害賠償を請求されるというのは、契約違反による場合か、あるいは不法行為責任を問われる場合です。つまり損害賠償とは、本来果たすべき義務を果たさない場合、あるいは当然に一定の義務を負うべき場合においてその義務を果たすことが求められる場合に、原則として金銭によって購うことを求められる代償といえます。
例えば仕事の完成を請負いながら、仕事を納期までに完成させられなかった場合や、完成させたけれどもその仕事に不備があった場合などといった例が挙げられます。ただし地震で設備が壊れるなどの、いわゆる不可抗力による場合は除かれます。もっとも実際に損害賠償を請求できるかどうかの判断には、法律の規定等に従って、類型ごとに条件が異なる場合もあるため、注意が必要です。またわざと、あるいは不注意によって何らかの損害が発生した場合にも、その損害を賠償する責任を問われることになります。
ここで欧米であれば、懲罰的な損害賠償が認められているため、現実にこうむった損害の他に、罰として高額の賠償金を請求することができる場合がありますが、日本の法律では認められていません。そのため日本では飽くまで実際に生じた損害に対する賠償が基本であり、それに加えて一定の場合には、精神的なダメージに対する慰謝料などが認められる場合もあります。
しかしいずれにせよ賠償を認められる損害とは、「行為」に対する「結果」として発生したものである必要があり、この両者の間に「相当因果関係」が認められる範囲に限定されます。というのも「風が吹けば、桶屋が儲かる」式の考え方を都合の良いように遡ってしまうと、とんでもない原因を引っ張り出すことになりかねず、それでは安心して取引をしたり、社会生活を送ることすらできなくなってしまうからです。
このような法律の運用は、現実社会の人々の営みを抜きにして語ることはできないのであり、従って法律の一つ一つの文言が適切に解釈されることによって運用されており、長年の間に数多くの判例が積み重なって、一つの方向性や一定の目安を示しているものなのです。
個人事業主にとって、納期厳守は信頼関係維持と損害賠償リスク回避のために不可欠です。納期遅延は相手方に迷惑をかけ、ビジネスにも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、余裕のある納期設定が重要です。これにより突発的なトラブルにも対応でき、質の高い仕事につながります。また契約書の作成も重要で、納期や報酬額だけでなく、予期せぬ事態への対応も明記すべきです。専門家の意見を聞くことで、より詳細な契約内容を盛り込むことができます。これらの対策により、個人事業主は長期的に安定した活動が可能となります。more
損害賠償で訴えられた場合にも、慌てて対処を間違えると、何ら落ち度がないのに高額の賠償を支払わなければならなくなる危険があり、注意が必要です。まず訴状が届いたら、原告の請求を認めない旨を記載した答弁書を提出します。こうしておけば、第一回目の期日に欠席しても、不利にはなりません。そして原告の主張と立証を基に、戦略を立てます。仮にその事件と関連して逆に請求できるものがあれば、反訴を提起することも可能です。more
今や個人情報の漏洩など、IT分野に携わる者にとって、様々なトラブルに巻き込まれる危険は高まっています。自らの過失によって莫大な損害を引き起こした場合の備えとして、IT業務損害賠償責任保険に加入しておきましょう。商品は損害保険会社が提供していても、代理店は企業コンサルティング会社という場合が多いようです。被保険者や補償の範囲は、契約する保険によって異なります。また個人情報漏洩に備えた賠償責任保険は、オプション加入の他、単体での加入もあります。more