個人事業主のための損害賠償基礎知識

IT訴訟の損害賠償事例「システムの処理速度による不払い」について

システムの処理速度による不払い

システムの処理速度による不払い 最近では、IT業界の隆盛に伴い、様々なトラブルに対する判例も増えています。例えば東京地判14.4.22は、システムの完成基準に関する判例であり、完成したシステムの処理速度が遅いという理由から、報酬の支払い請求を認めませんでした。

事案の概要

本件では被告が原告に対し、販売管理などを含む全社システムの構築を委託しました。しかし開発が進むにつれて、開発が必要な機能や工数が次々と増え、納期直前になっても全体の4分の1程という進捗状況であり、当初の稼働時期を見直しました。しかし一部納品済みの部分も、通常業務の使用に耐えられず、機能の見直しの必要を被告から指摘される始末でした。その後機能の見直しと稼働の再延期の後、本稼働に至りましたが、被告からは、本稼働後にも不具合が多く、特にシステムの処理速度が著しく遅い点につき、原告に補修を求めるなどした挙句、とうとうシステムの継続使用を断念せざるをえなくなりました。
そこで原告は残代金の1億1千万円余の支払いを求めて提訴しました。この原告の請求代金は、一部に増加した作業に対する追加や変更分を含むものでしたが、被告は納品されたシステムに瑕疵が多く、システムとして完成していない点、また仮に完成しているとしても、原告が瑕疵を補修しないことを理由に契約を解除しており、被告に代金支払義務はないとして争いました。更に被告は、既払金につき反訴を提起しています。

判旨

判決はまず、開発や交渉の経緯、そして書面の不存在を理由に、追加・変更の各契約のうち、一つ以外の成立は認められないとしました。そしてシステム開発という仕事の完成は、「仕事が当初の請負契約で予定していた最後の工程まで終えているか否か」を判断基準とすべきであり、「注文者は、請負人が仕事の最後の工程まで終え目的物を引き渡したときには、単に、仕事の目的物に瑕疵があるというだけの理由で請負代金の支払を拒むことはできない」とした上で、本件の具体的事実に照らし合わせて、「原告は、本件システムを完成させた」と認めました。
しかしこの完成したシステムには「処理速度が被告の通常業務に耐えられないこと及び処理速度が遅いために通信費用が増加しているとの瑕疵」があり、被告が請求した修補を原告が行っていない点に加えて、これは契約の目的を達成することのできない瑕疵であり、その原因が被告にあるともいえない点を指摘し、被告による解除は有効であるとして、原告の代金請求を棄却しました。

考え方

判例は本件ではシステムが完成したものと判断し、その上で処理速度の遅い点を、契約の目的を達成することができない瑕疵と認めて、結果として報酬の支払い請求を退けています。このシステムが完成したかどうかの判断基準と、納品されたシステムの瑕疵の程度の判断は重要であり、個々の事案に即して考える必要があります。

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